交通事故で被害に遭ったときの対処法
目次
・交通事故に遭わないために マナー意識してますか?
・過失割合(事例:バイクと自動車の同一方向の事故の過失割合)
・ロードキルの責任は?
・交通事故で被害者のときの対応の仕方
・交通事故で相手が逃げたらどうする?
・交通事故で相手が嘘をついていたら
交通事故に遭わないために マナー意識してますか?
そもそも交通事故にあわないために、守るべき交通マナーがあります。交通事故は、信号を無視したり、交差点での右折や左折時、進路変更時などに起こりやすくなっています。そのため、交通事故に遭わないためには、運転する人が高いマナー意識をそれぞれ持つことが大切になります。
たとえば、キープレフトで運転走行することがあげられます。これは、時間や行動に余裕を持って法定速度を守って走行することにもなり、キープレフトであれば、右折レーンがない所での右折する車へ接触する可能性が低くなるものですから、交通事故に遭う可能性も低くなることでしょう。また、車線変更のマナーなども意識したいものです。車線変更する際には、車線変更をする3秒前には方向指示器を出して、ミラーや目視によって安全かどうかを確認しなければならないものです。運転している自身の都合だけで車線変更しますと、他の車に車線変更をする意思表示が伝わっていないこともあり、接触などの交通事故につながることになりますので、車線変更をする際にはマナーを意識して運転をしましょう。
近年では、方向指示器を出さないで車線変更をする車が増えているといいます。運転のマナーの中でも、車線変更のマナーなどの意識の低さが多く感じられるもので、このことが交通事故につながることにもなるものですから、今一度各々が免許を取得する際の講習時を思い出して、安全運転を心掛けたいものです。交通事故に遭わないためには、キープレフトで車線変更時には3秒前に方向指示器を出して、ミラーや目視でしっかりと確認しましょう。
過失割合(事例:バイクと自動車の同一方向の事故の過失割合)
交通事故は、さまざまな状況で発生するものです。誰にどのくらいの責任があるかは、事故の状況を細かく見てみなければ判断することができません。どちらか一方が全ての責任を負うことになるケースもあれば、双方が責任を負うことになるケースもあるのです。自動車と歩行者の交通事故であれば、大半の責任を自動車の運転手が負うことになるわけですが、双方が自動車・バイクだったときは判断が難しくなります。どちらがより重い責任を負うか、しっかりと考える必要があるのです。このときに考慮されるのが、過失割合という割合です。
交通事故で多いのは、右左折をする自動車と直進する自動車の衝突や、対向車との正面衝突です。しかし、同一方向で走行している自動車・バイクが衝突してしまうケースも少なくありません。後方を走っている側が前方に追突してしまった場合、多くの責任を後方が負うことになります。また、前方の車を追い越そうとして衝突事故につながってしまったケースでも、後方の責任の方が重いと考えられています。
ただし、追い越し禁止となっている道路なのか、追い越し禁止ではない道路なのかによって、責任の重さは変わってきます。どのような道路状況なのかを確認する必要があるわけです。追い越し禁止ではない道路で、後方の車が前方の車を追い越そうとして衝突した場合の過失割合は、後方が8割、前方が2割という具合になります。これは絶対的なものではなく、前方の車が急ブレーキをかけたか、などが考慮されます。
ロードキルの責任は?
山道などでシカやイノシシに注意する看板が掲げられいるのをよく見かけますが、運転中にそういった動物を回避できず死亡させることをロードキルと言います。さて、もしも自分が運転している車がロードキルを起こしたならば、法的にはどのように責任を問われるのでしょう。
野生動物の場合には、飼い主がいるわけではないので、単独で起こした事故すなわち自損事故として扱われます。人をはねたという時と違い、罪になることはありませんが、ロードキルは保険が使えないこともあるので注意しなければいけません。一方で、その動物が放牧していた牛など飼い主がいる場合には器物損壊に問われるかもしれません。器物損壊ということは、当然のことながら賠償問題も生じてきます。いずれにしても、ロードキルが起きた時に、そのまま放置することはするべきではありません。万が一動物の死骸を放置していれば、それを後続の車がさらに轢いて、新たな事故につながるかもしれないからです。速やかに警察に連絡して、被害の状況を伝えましょう。もし同乗者が怪我をしたり、他にその交通事故で怪我をした人がいた場合(人身事故でもある場合)は交通事故弁護士の専門的な無料相談を利用するのも良いでしょう。
また、事故が起きてもまだ生きている場合もありますから、動物病院に連絡をしてどうすればよいのか尋ねてみまあしょう。ただし、怪我をした動物を動物病院などに搬送する場合、飼っているペットと同じように扱われるので治療費の負担をしなければならないこともあります。明らかに死んでいる場合には、その場所を管轄する自治体に連絡をして、後処理をしてもらいましょう。事故現場が高速道路であれば、警察と同時に道路緊急ダイヤル「♯9910」というのがありますか連絡をとりましょう。そうすれば動物の死骸に対応してくれます。
交通事故で被害者のときの対応の仕方
交通事故の被害者となった場合、重傷であれば、事故直後から弁護士に相談することです。
被害者は怪我で動けませんから、周囲が相談をしましょう。被害者が事故直後からやっておくべきことというのは、かなりあるのです。それを知らずにやっておかなかったために、あとあと不利になることが多いです。被害者はある日突然傷害され、右も左もわからない状況なわけですから、怪我で弱っている中でもあり、ぜひとも弁護士に頼ることです。
加害者が事故について真実を話し、誠意ある対応をしている場合は別ですが、あいにく意外なことに、嘘をつき、謝罪すらしようとしない加害者というのは多いのです。決して珍しい存在ではありません。そうした加害者というのは、交通事故では加害者がまず起訴されないのを知っていて、そういう対応をしています。そのような相手に、交通事故についてなんの知識もなく、全体像も皆目つかめず、負傷して絶望している被害者が、自ら対応すべきではありません。
ストレスが増すだけです。重傷の交通事故患者の3割は、事故後うつ病やPTSDなどの精神疾患を発症しています。加害者への対応は、弁護士に任せることです。重傷であれば、弁護士は必ず引き受けます。
加害者が任意保険に加入していた場合は、交渉相手は任意保険会社となります。弁護士がついていれば、任意保険会社は妥当な対応をします。しかし被害者が個人で対応していると、治療の打ち切りなどの不当な対処をしてくるものです。
交通事故で相手が逃げたらどうする?
交通事故で相手(加害者)が逃げるというのは、珍しいことではありません。みすみす罪が重くなるのがわかっていて、そんなことをするのは稀なことだと考えられがちですが、必ずしも罪が重くなるわけでもない現実があるため、被害者がけがをしているのを見ていて逃げる加害者というのは、意外に多いのです。
警察は被害者が重傷の場合や死亡ひき逃げ事故(事件)の場合は、逃げた加害者の責任を厳しく追及しようとしますが、被害者が軽症の場合は、あまりひき逃げ扱いにしたがらない傾向があります。被害者が重傷でも、「気づかなかった」「人だとは考えなかった」と言えば、裁判でひき逃げとは認定されないこともよくあります。
交通事故の加害者は、よほど悪質な場合以外起訴されないという流れがありますので、被害者が軽傷で逃げた場合は、被害者からすれば到底納得のいかない経過をたどることがあります。
逃げたことの責任を追及するには、弁護士に依頼することです。
たとえ逃げた加害者が起訴されず、起訴されなかったことをもってして無実と解釈し、謝罪すらしようとしなくても、民事裁判の場では、逃げた責任を取らせることが可能です。ひき逃げは、慰謝料増額事由に該当しますから。
交通事故で相手が嘘をついていたら
交通事故で相手(加害者)が嘘をつくというのはよくある話です。日常茶飯事です。
明らかに辻褄が合わないということでも、気にせず構わず言うことが多いものです。被害者からすれば許しがたいことです。
加害者が真実を話し、誠意ある対応をしていれば、被害者は負傷していますし、加害者の責任を追及する気持ちももそうは起こらないものですが、加害者が責任逃れのための嘘をつくなら、そんなことは言っていられなくなります。
加害者は嘘をついても別に不利にはなりません。裁判の場で宣誓した上で嘘をつくなら偽証罪になりますが、それ以外の場ではいくら嘘をついてもなんら咎められることはありません。
被害者の責任追及の気持ちをあおるだけです。供述の変遷という見方をされ、特段不利になるわけではないので、交通事故の加害者がほとんど起訴されないことを加害者自身がわかっていることとも相まって、加害者は嘘をつくものだいうのがまかりとおってしまっているのが現状です。嘘だろうということを供述しても、いずれにせよ起訴はされないわけですから、それを咎めても意味はないわけです。
虚偽の供述をしたことの責任を追及できるのは被害者だけです。民事訴訟でなら、供述の変遷は不利に働きます。弁護士に依頼し、裁判をすることです。