自己破産すると失業保険が差押えられる?

 自己破産は、過大な債務に悩む人にとっての救済措置です。その効果は高く、現在の債務を全て免責、つまり支払い義務をなくすことができるのです。しかしそれと引き換えに、ほとんどの財産を失ってしまいます。もし家や車、そして一定額以上の貯金を有している場合には、これらを処分して債務の返済にあてなければならないのです。

 では、常に一定額が支給される、失業保険や年金、生活保護費も差し押さえの対象となってしまうのでしょうか。結論からいえば、失業保険などの公的な保険や年金は、差し押さえが禁じられています。よって、きちんともらえますし、減額されることもありません。また、将来にわたって支給に支障が出るといったこともありません。そもそも、こうした公的な保険金や年金は、他人に譲渡したり、担保とすることが法律によって禁止されています。これを返済にあてることができない以上、差し押さえの対象となることはないのです。もし、そうしたことを要求している業者がいれば、それは法律を遵守しない悪質な業者となります。

 一方、同じ保険であっても、生命保険の場合は解約するように求められる場合があります。これは、解約した際の返戻金が多いケースで、これを債務者の返済へと当てるべきと判断されることが多いのです。しかし返戻金が少ないときには、解約せずに引き続き継続することもできます。いずれにせよ法律の専門家の判断を仰いで、正しく自己破産を進めていきましょう。

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